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生命保険金の受取人を兄弟にしていた事例 Sozokuzeishinkoku

Sozokuzeishinkoku

生命保険金の受取人を兄弟にしていた事例

前提条件

・被相続人:母 ※天草市
・相続人:長女(ご相談者様)※熊本市
・被相続人である母は、長女だけでなく、お世話になった兄弟5人に、生命保険金の受取人を指定していました。兄弟5人のうち、3人は既に亡くなっており、亡くなった兄弟の子供や配偶者が受取人となってしまいました。結果的に、生命保険金の受取人は合計で12人となりました。
・長女と生命保険金の受取人12人は、数名は連絡がつきました、基本的に疎遠でした。

ご相談内容

・長女(ご相談者様)より相続税申告のご依頼
・生命保険金の受取人12人も相続税申告の納税義務者となりますか?

当事務所のご対応

生命保険金の受取人12人も相続税申告の納税義務者となります。
長女様(ご相談者様)の相続税申告と併せて、生命保険金の受取人12人と当事務所が直接連絡をとり、全員分の相続税申告を行いました。

なお、生命保険金の受取人12人は相続人ではないため、生命保険金等の非課税枠を適用することはできませんでした。生命保険金の受取人を長女にすることによって、生命保険金等の非課税枠を適用すれば、節税することができました。

また、お世話になった兄弟5人にお金を残したい場合には、生前贈与を活用することで、生命保険金の受取人12人は相続税申告の必要がなくなるため、相続税申告の手間を大幅に省略することができました。

担当税理士のコメント

・生命保険金の受取人12人は相続人ではないため、生命保険金等の非課税枠を適用することはできませんでした。生命保険金の受取人を長女にすることによって、生命保険金等の非課税枠を適用すれば、節税することができました。
・お世話になった兄弟5人にお金を残したい場合には、生前贈与を活用することで、生命保険金の受取人12人は相続税申告の必要がなくなるため、相続税申告の手間を大幅に省略することができました。

  • ※各種サービスについて、ご不明な点やご検討の際は、お気軽にご相談ください。
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