前提条件
・被相続人:父(熊本市)
・相続人:長女(熊本市)(ご相談者様)、長男(東京)、母(熊本市)
ご相談内容
・長女様(ご相談者様)より父の相続税申告のご依頼
・父の相続開始前、母が父のお金を出金しており、母名義の口座に多額のお金をいれていたようです。母としては、あくまで夫婦のお金であるので気軽に出金しただけであって、父から贈与を受けたという認識ではなかったようです。父から入金したお金が入っている口座は基本的に使用しておらず、また、母は専業主婦でした。どうすればよろしいでしょうか?
当事務所のご対応
お母様名義の預金の取り扱いについては、様々な面から総合的に判断する必要があります。
その口座の資金源はだれか、その口座の印鑑はだれの印鑑か、口座開設時の筆跡はだれのものか、入出金等の管理はだれが行っていたか、出金(名義変更)等の贈与税の申告状況等、様々な面から総合的に判断することになります。
長女様(ご相談者様)とご相談した結果、お母様が贈与を受けていた認識がなかったこと、資金源はお父様であったこと等の状況から、お父様の名義預金として相続税の申告をすることになりました。
ただし、配偶者の方については、1億6000万円までか、法定相続分までであれば、相続税はかかりません。そのため、名義預金としてお父様の相続財産として計上したとしても、今回の相続税に対する影響は軽微なものでした。
また、お母様はまだ70代前半でお若く、今後の贈与計画も一緒に立て、実行していくこととなりました。
結果的に、二次相続まで踏まえた節税を実行することができました。なお、お父様の相続税申告できちんと対応したため、税務調査もありませんでした。
担当税理士のコメント
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