地域密着型で安心のGrowth(グロース)税理士事務所 法定相続分
Growth(グロース)税理士事務所では、相続専門の税理士による税務申告、土地・家屋の登記手続き、遺産分割・遺言書作成のお手伝い、土地の専門的な評価等、各分野のプロフェッショナルが一丸となってお手伝いさせていただきます。お客様の気持ちに少しでも寄り添い、これまで培ってきた相続実務の実績や知識で少しでもお役立ちできるように、お客様にとって「幸せな相続」となるようサポートすることを一番に心がけております。
法定相続分とは?
例えば、お子様が一人しかおらず、配偶者もいない場合等、相続人がお一人である場合には、被相続人の相続財産を誰が相続するのか、どんな割合で相続するのか等、考えるまでもなく、そのお一人のお子様が全ての相続財産を相続することになります。一方で、例えば、お子様が複数人いらっしゃるや、配偶者がいらっしゃる場合等、相続人が複数人いるときは、各相続人が、相続財産をどんな割合で相続する権利があるのか等、指針が必要となります。そのため、民法では、配偶者やお子様、ご両親、兄弟姉妹等、相続人が複数人いるときの、それぞれの相続人の相続財産に対する権利の割合が決められています。この指針となる割合のことを法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の組み合わせによってそれぞれその割合が異なります。以下では、それぞれの相続人の組み合わせの場合の、法定相続分がどのように決められているのか、確認していきます。
代襲相続の場合は?
相続人が配偶者とお子様の場合
複数人のそれぞれの相続人の組み合わせが、配偶者とお子様であるときは、配偶者の相続分及びお子様の相続分は、1/2ずつとなります。また、お子様が複数人いるときには、子それぞれの相続分は、同じです。例えば、お子様が3人いるときは、お子様の相続分の1/2を、それぞれのお子様で1/3ずつです。すなわち、お子様が3人いるときのお子様1人あたりの法定相続分は、1/6となります。
相続人が配偶者と直系尊属の場合
被相続人にお子様がおられない場合で、複数の相続人の組み合わせが、配偶者と直系尊属(親等)であるときは、配偶者の相続分は、2/3となり、直系尊属(親等)の相続分は、1/3となります。また、ご両親がお元気な場合等、直系尊属が複数人いるときには、各自の相続分は、同じです。例えば、被相続人に配偶者がいらっしゃって、かつ、ご両親がお元気な場合には、直系尊属(親等)の相続分の1/3を、それぞれ1/2ずつです。すなわち、ご両親がお元気の場合の直系尊属(両親)1人あたりの法定相続分は、1/6となります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
被相続人にお子様がおらず、また、ご両親等の直系尊属もおられない場合において、相続人が、配偶者と兄弟姉妹であるときは、配偶者の相続分は、3/4となり、兄弟姉妹の相続分は、1/4となります。このとき、兄弟姉妹が複数人いるときには、各自の相続分は、同じです。例えば、被相続人に配偶者がいらっしゃって、かつ、相続する兄弟姉妹が3人いるときは、兄弟姉妹の相続分1/4を、それぞれの兄弟姉妹で1/3ずつです。すなわち、兄弟姉妹が3人いるときの兄弟姉妹が1人あたりの法定相続分は、1/12となります。 なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
代襲相続の場合は?
本来相続するはずだった相続人に既に相続が発生している場合等、代襲相続により、相続人となる直系卑属(孫等)の相続分は、その直系尊属(子等)が受けるべきであったものと同じとなります。このとき、直系卑属(孫等)が複数人いる際には、法定相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分の部分について、その複数人で按分されます。兄弟姉妹の代襲相続においても、同じ考え方になります。
遺留分を請求できる人とは?
遺留分を請求できる相続人は限られています。請求できる相続人、請求できない相続人を下の表にまとめました。
遺留分を請求できる相続人 |
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遺留分を請求できない相続人 |
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相続人であっても、被相続人の兄弟姉妹は遺留分の請求をすることができません。
また、相続において民法第891条で定められているようなトラブルを起こした欠格者や、被相続人に対して民法第892条で定められた仕打ちをして廃除された人は、相続権自体がないため、遺留分の請求もできません。
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