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先代名義の不動産で、遺産分割がまだ行われていなかった事例 Sozokutoki

Sozokutoki

先代名義の不動産で、遺産分割がまだ行われていなかった事例

前提条件

・被相続人:父(玉名市)
・相続人:長男(熊本市)(ご相談者様)、二男(大阪)、母(玉名市)

ご相談内容

・長男様(ご相談者様)より父の相続税申告のご依頼
・両親の住んでいる自宅ですが、父の父(相談者の祖父)の名義のままで、祖父の相続発生後、遺産分割がされておらず、相続登記がされていませんでした。父には弟が一人おります。父の相続税申告をするにあたって、どのように対応すればよろしいでしょうか?

当事務所のご対応

お父様の相続税の申告期限までに、お父様の遺産分割がまとまらなかった場合には、民法に規定する法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告、納付をします。その後、分割が決まり次第、改めて申告します。
この場合には、特に、下記適用が受けられない点に注意が必要です。
1.小規模宅地等の課税価格の特例
2.配偶者の税額軽減の特例
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出して、かつ、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、上記特例の適用を受けることができます。
先代名義(祖父)の不動産(自宅)も同じです。
長男様(ご相談者様)よりご相談頂いた後、すぐにお父様の弟様にご連絡頂き、幸いにも、お父様名義にする遺産分割に応じて頂けました。そのため、お父様の相続税申告において、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減のいずれの特例も適用を受けることができ、相続税を節税することができました。

担当税理士のコメント

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  • ※各種サービスについて、ご不明な点やご検討の際は、お気軽にご相談ください。
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