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お子様のいない経営者で、遺言書を作成した事例 Igonsho

Igonsho

お子様のいない経営者で、遺言書を作成した事例

前提条件

・ご相談者様:ご夫婦
・ご主人の推定相続人:奥様、姪
・奥様の推定相続人:ご主人、甥

ご相談内容

中小企業ですが、夫婦二人三脚で30年経営してきました。経営していた会社は、退職金をもらった上で、信頼する従業員に自社株を譲りました。会社のことは、無事に事業承継が完了したのですが、自分たちの相続対策でどのようなことが必要になりますでしょうか?

当事務所のご対応

当事務所にてまず一番最初にお手伝いしましたのは、ご夫婦(ご相談者様)の遺言書の作成です。
ご夫婦にはそれぞれ、お互い以外の相続人がおりました。ご夫婦のお一人に相続が開始した場合においては、残された配偶者だけでなく、相続が開始された方の甥や姪も相続人となります。
例えば、ご主人に万が一があった場合、奥様と姪が相続人となり、法定相続分は、奥様は3/4、姪は1/4となります。残された奥様は、夫婦で築いた財産を相続が開始したご主人の姪に渡さないといけなくなるのです。さらに、ご主人の相続財産の名義変更をするためには、ご主人の姪と遺産分割協議をして、実印による捺印まで必要となってしまい、精神的なご負担が非常に大きくなる可能性があります。
遺言書を作成しておけば、全ての財産を配偶者に渡すことができますし、また、他の相続人との遺産分割協議の必要性もなくなるため、相続トラブルを回避することができます。そのため、まずはお互いの相続財産をお互いに残すという遺言書の作成をお手伝いしました。
また、ご夫婦お二人ともに相続が開始した場合には、奥様の甥とは、疎遠なため、最終的には、ご主人の姪に全ての相続財産を残すという遺言書にされました。

担当税理士のコメント

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