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お世話になった相続人に多く財産を残すため、遺言書を作成した事例 Igonsho

Igonsho

お世話になった相続人に多く財産を残すため、遺言書を作成した事例

前提条件

・ご相談者様:お母様(熊本市)
・お母様の推定相続人:長女様(熊本市)、長男様(東京)、二女様(東京)

ご相談内容

お母様からのご相談でした。

熊本市で同居している長女様からは普段から介護等でとてもお世話になっているため、長女様にご自身の財産を多く渡したいと思っています。また、長女様と長男様、二女様はあまり関係が良好ではないとのことで、お母様がおられなくなった時に争いになるのではないかとのご心配をされています。相続対策にあたって、どのような準備を進めていけばよろしいでしょうか?

当事務所のご対応

お母様には遺言書を作成してもらい、ご自宅や預貯金等のほとんどの相続財産を長女様に渡すような内容としました。ただし、相続開始後、遺留分で争いにならないよう、長男様、二女様には遺留分相当の相続財産を渡すような内容としました。
例えば、今回のように、お母様に同居している相続人がおり、介護をしてくれた(または、今後その可能性がある)場合は、その相続人については、他の相続人より多くの財産を相続させたいと思うこともあります。しかし、法律上は、介護をしてくれた相続人もそうでない相続人も法定相続分は同じです(寄与分の主張はできる可能性があります)。
遺言書を作成しておけば、このような場合に、介護をしてくれた相続人が他の相続人より多く遺産を相続できるようにすることができます。
また、これまで仲の良かった相続人同士が、相続をきっかけに争いとなってしまい、相続人同士の仲が悪くなってしまうということも多々あります。一方で、今回のように、相続人同士の仲が元々良くないと、最初から遺産分割協議の話し合いが進まず、そのまま相続人間での争いとなることもあります。合理的な方針だけで意思決定をすることができず、気持ちの面でわりきれなかったりすることもあります。
遺言書を作成しておけば、相続財産をめぐる相続人間の争いをできるだけ少なくすることができます。
また、遺言書さえあれば、多少不満があっても、被相続人の思いが伝わることで、不満のある相続人も納得することができるかもしれません。

なお、お母様に相続が発生した後の相続税申告については、当事務所にて申告しました。結果的に、争いが起こることなく、無事に相続税申告をすることができました。

担当税理士のコメント

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