相続税の申告期限は、被相続人の相続開始日の翌日から10か月以内です。ただし、その申告期限が土日等の場合には、その翌日が期限となります。例えば被相続人の相続開始日が令和6年6月6日の場合の相続税の申告期限は、令和7年4月6日となります。ただし、令和7年4月6日が日曜日だった場合には、その翌日令和7年4月7日が相続税の申告期限となります。相続税の納税も同日までに行う必要があります。
また、相続税の申告書の提出先は、相続人の住所がある税務署ではなく、被相続人の住所がある税務署となりますので留意します。例えば、相続開始日時点で熊本市中央区に被相続人がお住まいだった場合には、その相続人であるお子様が東京にお住いのときにおいても、熊本西税務署に相続税の申告、納税をすることとなります。