相続人は、限定承認や相続放棄をせずに、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が3か月以内に(伸長することはできます)限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
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相続人は、限定承認や相続放棄をせずに、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が3か月以内に(伸長することはできます)限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
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