遺留分とは、簡単にいえば、最低限相続できることが保障されている相続分のことをいいます。
被相続人には自分の財産を自由に処分する権利があります。
他方で、相続制度には、遺族の生活保障や潜在的持分の清算という機能もあります。
そこで、遺留分制度という、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保する制度が作られました。
民法上、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうちの遺留分を取得する権利が認められています。遺留分とは法律上、取得することを保障されている一定割合の相続財産のことです。
主に遺言書が存在するケースにおいて問題となります。
遺言書によって不公平な相続分の指定が行われると、他の相続人と比較して非常に少ない財産しか相続できない人や相続分がない人が生じる場合があります。
また、一部の相続人に対して過大な生前贈与や死因贈与が行われた場合にも、他の相続人の遺留分が侵害されるケースがあります。
これらの場合、遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害して相続財産を得ている人に対して「遺留分侵害額請求権」を行使することになります。
※令和元年7月1日から施行された改正民法により、従来の「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へと、権利の名称・内容が変更されました。