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相続用語辞典Dictionary

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相続用語辞典一覧

  • 包括遺贈と特定遺贈

    遺言を書く人は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができます。相続分を指定するような包括で遺贈することを包括遺贈といい、不動産や預金といった特定の相続財産を指定して遺贈するこ...

  • 相続の放棄

    相続人のうち、相続の放棄をしようとする人は、3か月以内に(伸長することはできます)、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。相続の放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかっ...

  • 限定承認

    相続人は、相続によって得た財産の限度にして、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。この手続きを限定承認といいます。相続人が複数人いる場合には、限定承認は、...

  • 単純承認

    相続人は、限定承認や相続放棄をせずに、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。 ・相続人が相続財...

  • 指定相続分

    被相続人は、遺言で、相続人の相続分を決めることができます(または、相続人の相続分を決めることを第三者に委託することができます)。例えば、遺言で、配偶者の相続分を1/4、子供の相続分を3/4というよう...

  • 法定相続分

    被相続人に相続人が複数人いる場合において、それぞれの相続人の財産に対する割合を相続分といい、民法では、次のとおり、法定相続分を決めています。 ・子供及び配偶者が相続人であるときは、子供の相続分...

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