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みなし相続財産

みなし相続財産とは、相続税法上、相続や遺贈によって取得した財産とみなされるものです。
民法上、相続や遺贈で取得したものではないけれど、相続税法では相続財産として扱います。

具体的に、みなし相続財産には主に次のものが該当します。
これらも相続税の課税対象となります。

  • 死亡を基因とする生命保険金
  • 亡くなった人が生前に勤めていた会社から支払われる退職金
  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金(個人年金保険など)に関する権利
  • 特別縁故者への相続財産の分与
  • 特別寄与者が支払いを受ける特別寄与料

この他、相続や遺贈で何ら財産を取得していないけれど、相続時精算課税制度の下で、被相続人の生前に贈与された財産や贈与税の非課税措置の対象となった教育資金や結婚・子育て資金の使い残しも相続財産とみなされて相続税がかかります。

監修:Growth(グロース)税理士事務所 税理士 浦 光一郎
浦 光一郎
Growth(グロース)税理士事務所 所長浦 光一郎南九州税理士会 熊本西支部(登録番号132826)
保有資格 税理士
専門分野 相続税申告・準確定申告・相続人の確定申告・セカンドオピニオン・申告期限直前の相談・税務調査・相続税の還付・相続税試算・土地不動産評価・不動産コンサル・生前対策・贈与税申告・事業承継・国際相続
経歴 熊本県全域で相続税申告・節税対策のことならGrowth(グロース)税理士事務所にお任せください。 相続税は事前に対策することで、納税額を減らせます。ただし、各税制には適用要件や注意点が多く存在しますので、Growth(グロース)税理士事務所では、お客様のご資産状況・ご家族構成・ご意向をふまえ、お一人おひとりに合った相続対策をご提案のうえ、その着実な実行をサポートいたします。 これまでに手がけた取引実績や豊富な相続税申告に関する情報・知識から、お客様の事情にぴったりのご提案をさせていただきます。
連絡先 096-223-5079

熊本県全域で相続税申告・節税対策のことならGrowth(グロース)税理士事務所にお任せください。 相続税は事前に対策することで、納税額を減らせます。ただし、各税制には適用要件や注意点が多く存在しますので、Growth(グロース)税理士事務所では、お客様のご資産状況・ご家族構成・ご意向をふまえ、お一人おひとりに合った相続対策をご提案のうえ、その着実な実行をサポートいたします。 これまでに手がけた取引実績や豊富な相続税申告に関する情報・知識から、お客様の事情にぴったりのご提案をさせていただきます。

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