相続税を計算する上での基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。例えば、お父様に相続が発生して、法定相続人がお母様とお子様2人だった場合における相続税の計算上の基礎控除は、3,000万円+(600万円×3人)となり、4,800万円です。
なお、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合は2人までとなります。例えば上記の例でお孫さん2人を養子にする場合、実子がおられますので、相続税の計算上の基礎控除は、3,000万円+(600万円×4人)となり、5,400万円です。