被相続人に相続が開始した場合において、被相続人の相続財産を受け取ることができる人を相続人といいます。この相続人について、民法ではその範囲が決められています。
被相続人の配偶者については、常に相続人となります。この配偶者とは、内縁関係にある方は含まれず、あくまで法律上の配偶者となります。
続いて、被相続人の血族関係のある相続人についてですが、こちらは順番が決められています。
第一順位は子供です。被相続人に子供がいる場合には、他の血族関係のある方がいる場合においても(例えば親や兄弟等)、その他の血族関係のある方は相続人とはなりません。
被相続人の子供がいる場合において、その被相続人の相続開始日時点で被相続人の子供に相続が発生して、かつ、その子供に子供(被相続人からみて孫)がいたときには、その孫は、代襲相続人として被相続人の相続人となります。なお、孫が被相続人よりも先に相続が発生していた場合には、その孫の子供であるひ孫が再代襲相続人として被相続人の相続人となります。
第二順位は直系尊属です。被相続人に子供がいない(その子供の代襲相続人等もいない)場合、被相続人の直系尊属(例えば親)が相続人となります。
第三順位は兄弟姉妹です。被相続人に被相続人に子供がおらず(その子供の代襲相続人等もおらず)、直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。また、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その被相続人の相続開始日時点で被相続人の兄弟姉妹に相続が発生して、かつ、その兄弟姉妹に子供(被相続人からみて甥や姪)がいたときには、その甥や姪は、代襲相続人として被相続人の相続人となります。なお、甥や姪が被相続人よりも先に相続が発生していた場合には、その甥や姪の子供は代襲相続人とはなれません。