配偶者や子供といった、民法で決められている相続人に該当したとしても、下記の事由に該当する人は相続人となることはできません。下記の事由を相続人の欠格事由といいます。
・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた人
・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった人
・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた人
・詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた人
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した人