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法定相続分

被相続人に相続人が複数人いる場合において、それぞれの相続人の財産に対する割合を相続分といい、民法では、次のとおり、法定相続分を決めています。

・子供及び配偶者が相続人であるときは、子供の相続分と配偶者の相続分は、各1/2ずつとなります。この場合において、子供が複数人いるときは、子供の各自の相続分は、均等となります。例えば、配偶者と子供2人が相続人だった場合には、それぞれの法定相続分は、配偶者は1/2、子供は1人あたり1/4ずつとなります。

・配偶者及び直系尊属(例えば親等)が相続人であるときは、配偶者の相続分は、2/3とし、直系尊属の相続分は、1/3となります。この場合において、直系尊属が複数人いるときは(例えば両親)、直系尊属の各自の相続分は、均等となります。例えば、配偶者と両親が相続人だった場合には、それぞれの法定相続分は、配偶者は2/3、両親は1人あたり1/6ずつとなります。

・配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3/4とし、兄弟姉妹の相続分は、1/4となります。この場合において、兄弟姉妹が複数人いるときは、兄弟姉妹の各自の相続分は、均等となります。例えば、配偶者と弟2人が相続人だった場合には、それぞれの法定相続分は、配偶者は3/4、弟は1人あたり1/8ずつとなります。

なお、代襲相続人の相続分は、その被代襲者(もともと相続人となるはずだった人)が受けるべきであった相続分と同じです。

監修:Growth(グロース)税理士事務所 税理士 浦 光一郎
浦 光一郎
Growth(グロース)税理士事務所 所長浦 光一郎南九州税理士会 熊本西支部(登録番号132826)
保有資格 税理士
専門分野 相続税申告・準確定申告・相続人の確定申告・セカンドオピニオン・申告期限直前の相談・税務調査・相続税の還付・相続税試算・土地不動産評価・不動産コンサル・生前対策・贈与税申告・事業承継・国際相続
経歴 熊本県全域で相続税申告・節税対策のことならGrowth(グロース)税理士事務所にお任せください。 相続税は事前に対策することで、納税額を減らせます。ただし、各税制には適用要件や注意点が多く存在しますので、Growth(グロース)税理士事務所では、お客様のご資産状況・ご家族構成・ご意向をふまえ、お一人おひとりに合った相続対策をご提案のうえ、その着実な実行をサポートいたします。 これまでに手がけた取引実績や豊富な相続税申告に関する情報・知識から、お客様の事情にぴったりのご提案をさせていただきます。
連絡先 096-223-5079

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