被相続人に相続人が複数人いる場合において、それぞれの相続人の財産に対する割合を相続分といい、民法では、次のとおり、法定相続分を決めています。
・子供及び配偶者が相続人であるときは、子供の相続分と配偶者の相続分は、各1/2ずつとなります。この場合において、子供が複数人いるときは、子供の各自の相続分は、均等となります。例えば、配偶者と子供2人が相続人だった場合には、それぞれの法定相続分は、配偶者は1/2、子供は1人あたり1/4ずつとなります。
・配偶者及び直系尊属(例えば親等)が相続人であるときは、配偶者の相続分は、2/3とし、直系尊属の相続分は、1/3となります。この場合において、直系尊属が複数人いるときは(例えば両親)、直系尊属の各自の相続分は、均等となります。例えば、配偶者と両親が相続人だった場合には、それぞれの法定相続分は、配偶者は2/3、両親は1人あたり1/6ずつとなります。
・配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3/4とし、兄弟姉妹の相続分は、1/4となります。この場合において、兄弟姉妹が複数人いるときは、兄弟姉妹の各自の相続分は、均等となります。例えば、配偶者と弟2人が相続人だった場合には、それぞれの法定相続分は、配偶者は3/4、弟は1人あたり1/8ずつとなります。
なお、代襲相続人の相続分は、その被代襲者(もともと相続人となるはずだった人)が受けるべきであった相続分と同じです。