相続人は、相続によって得た財産の限度にして、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。この手続きを限定承認といいます。相続人が複数人いる場合には、限定承認は、共同相続人の全員が共同して行う必要があります。
限定承認をしようとする相続人は、3か月以内に(伸長することができます)、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります。
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相続人は、相続によって得た財産の限度にして、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。この手続きを限定承認といいます。相続人が複数人いる場合には、限定承認は、共同相続人の全員が共同して行う必要があります。
限定承認をしようとする相続人は、3か月以内に(伸長することができます)、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります。
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