相続人のうち、相続の放棄をしようとする人は、3か月以内に(伸長することはできます)、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。相続の放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、相続の放棄をした人を代襲相続することにはなりません。
なお、相続の放棄をした人は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人や相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません。相続財産を引き渡すまでは、相続の放棄をしたのであとのことは知らない、関与しない、といったようなことはできないことに留意します。