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相続の放棄 Line-sa

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相続の放棄

相続人のうち、相続の放棄をしようとする人は、3か月以内に(伸長することはできます)、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。相続の放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、相続の放棄をした人を代襲相続することにはなりません。

なお、相続の放棄をした人は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人や相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません。相続財産を引き渡すまでは、相続の放棄をしたのであとのことは知らない、関与しない、といったようなことはできないことに留意します。

監修:Growth(グロース)税理士事務所 税理士 浦 光一郎
浦 光一郎
Growth(グロース)税理士事務所 所長浦 光一郎南九州税理士会 熊本西支部(登録番号132826)
保有資格 税理士
専門分野 相続税申告・準確定申告・相続人の確定申告・セカンドオピニオン・申告期限直前の相談・税務調査・相続税の還付・相続税試算・土地不動産評価・不動産コンサル・生前対策・贈与税申告・事業承継・国際相続
経歴 熊本県全域で相続税申告・節税対策のことならGrowth(グロース)税理士事務所にお任せください。 相続税は事前に対策することで、納税額を減らせます。ただし、各税制には適用要件や注意点が多く存在しますので、Growth(グロース)税理士事務所では、お客様のご資産状況・ご家族構成・ご意向をふまえ、お一人おひとりに合った相続対策をご提案のうえ、その着実な実行をサポートいたします。 これまでに手がけた取引実績や豊富な相続税申告に関する情報・知識から、お客様の事情にぴったりのご提案をさせていただきます。
連絡先 096-223-5079

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