相続手続きはどの専門家へ依頼すればいい? 相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・不動産会社・土地家屋調査士・不動産鑑定士・弁護士)の違い
相続手続きは、大切な方が亡くなられたばかりで悲しみに暮れている相続人の方にとっては負担の大きい手続きです。手続きそのものが煩雑であったり、それぞれの書類の入手場所が異なる等、必要な書類の用意が困難だったりすると、相続人の方は難しい状況の中で手続きに時間や労力を割かなければなりません。 相続手続きを専門家に依頼することで、その負担を少しでも軽減することができます。
相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・不動産会社・土地家屋調査士・不動産鑑定士・弁護士)の違い
相続手続きは、どのような専門家に依頼すればよいのでしょうか。
税理士とは
税理士は「税務」の専門家です。相続の場面においては、相続税申告や贈与税申告を依頼する専門家となります。相続税申告と併せて、遺産分割協議書の作成も行います。
戸籍収集や法定相続情報一覧図の作成等を代行している税理士の方もおられますが、税理士は相続税や贈与税の申告業務が主な業務となりますので、それ以外の相続手続きは司法書士の先生や行政書士の先生に依頼したほうが、費用が少なくて済むことが多いです。
ただし、司法書士の先生や行政書士の先生は「税務」の専門家ではなく、相続税の申告を行うことはできませんので、相続税の申告・納付が必要になる場合は税理士に依頼する必要があります。相続税の申告・納付が必要になる場合も、相続税申告以外の相続手続きは司法書士の先生や行政書士の先生に依頼したほうが安く済む場合が多いため、当事務所では、相続に精通する専門家と連携してお客様のサポートをさせて頂くことが多いです。
司法書士とは
司法書士は「登記」の専門家です。相続の場面においては、相続した不動産の名義変更手続きを依頼する専門家になります。相続登記ともいいますが、税理士や他の相続専門家が不動産の相続登記をすることはできません。
相続税申告において必要となる資料でもある、戸籍一式の収集(併せて法定相続情報一覧図の作成)、不動産の相続登記が可能な遺産分割協議書の作成も、司法書士の先生がセットでされることも多いです。当事務所では、相続に精通する司法書士の先生と連携してお客様のサポートをさせて頂くことが多いです。
行政書士とは
行政書士は「書類作成」の専門家です。相続の場面においては、法定相続情報一覧図の作成や(併せて戸籍一式の収集)、遺産分割協議書を作成する専門家になります。
相続税申告において必要となる資料でもある、戸籍一式の収集(併せて法定相続情報一覧図の作成)、遺産分割協議書の作成を主な業務とされておりますので、当事務所でも、相続に精通する行政書士の先生と連携してお客様のサポートをさせて頂くこともあります。
不動産会社とは
不動産会社は「不動産の売却・管理」の専門家です。相続の場面においては、相続した不動産の売却・処分や、相続した賃貸不動産の引き続きの管理といったことを依頼する専門家になります。
特に、相続した不動産を売却される方は多いため、当事務所でも、相続に精通する不動産会社様と連携してお客様のサポートをさせて頂くことは多いです。
土地家屋調査士とは
土地家屋調査士は「不動産の調査・測量」の専門家です。相続の場面においては、土地の遺産分割の兼ね合いで、相続した不動産の合筆、分筆をする際に依頼したり、未登記の不動産について、調査・測量を依頼したりする専門家になります。
上記不動産売却とも関連し、相続した不動産を売却される場合には、境界特定のための手続きを依頼することもあります。
当事務所でも、相続に精通する土地家屋調査士の先生と連携してお客様のサポートをさせて頂くこともあります。
不動産鑑定士とは
不動産鑑定士は「不動産の鑑定」の専門家です。相続の場面においては、遺産分割協議の際に、売却を前提としないため、不動産鑑定士の先生に不動産を鑑定してもらい、その鑑定金額に基づいて協議をすることもある専門家になります。
相続対策の場面で、ご自身が個人で所有されている不動産鑑定をし、その鑑定評価額でご自身が所有されている法人に売却することもあります。
当事務所でも、相続に精通する不動産鑑定士の先生と連携してお客様のサポートをさせて頂くこともあります。
弁護士とは
弁護士は「交渉・訴訟」の専門家です。相続の場面においては、相続人同士の争いが顕在化してしまったときに、相続人の代理人として交渉や訴訟を依頼する専門家になります。
争いを前提としない相続手続きであれば、同じ法律相談でも司法書士の先生に依頼した方がコストを抑えられることが多いです。しかし、争いが顕在化してしまい、相続人同士での話し合いが難しくなってしまった場合には、代理人として交渉訴訟業務を受けられるのは、弁護士の先生だけです。遺産分割協議で話し合いが難しくなってしまった場合には、弁護士の先生に依頼することになります。 当事務所でも、相続に精通する弁護士の先生と連携してお客様のサポートをさせて頂くこともあります。
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