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事業継承対策 Jigyoshokei

Jigyoshokei

家族経営の経営者が事業承継を円滑に行う方法 相続トラブル予防のための事業継承対策

事業継承対策

会社を経営されている方については、ご自身の個人の預金や不動産のみならず、その会社の自社株や、会社で使用している不動産を後継者に相続していく必要があります。例えば、ご自身の会社に多額の貸付金があることもあり、個人の相続と会社の事業承継は、切っても切り離せない場合も多く、総合的に対応していく必要があります。また、個人で事業をされている方についても、その事業で使用している不動産や棚卸資産、動産等を後継者に相続することとなります。

これらのように、後継者にご自身が経営されている事業を承継させること、相続させることを、大きく事業承継といいます。(なお、相続人のために、あえて事業承継をせず、廃業をするという選択もあり得ます)

事業承継は、ご自身のお子様やご兄弟等の相続人に承継する、親族内承継に限られず、一緒に経営をしてきた同族ではない役員の方や、従業員の方といった親族外承継もあり得ます。親族外の一緒に経営をしてきた同族ではない役員の方や、従業員の方に、その会社の自社株や、会社で使用している不動産を買い取る資金がない場合もあります。

また、後継者としての適正やご年齢、その他様々な要因から、ご自身の相続人や、その会社内での親族外の後継者に、ご自身が託したいと思われる後継者がいない場合もあり得ます。

その場合には、第三者への承継、すなわち、M&Aという選択もあり得ます(親族外承継やM&Aの場合、ご自身の相続人には、原則として、M&A等(自社株や会社で使用している不動産等の売却)によって取得した対価をお金として相続させることとなります)。

ご自身の相続人に対して、事業や相続財産をどのように承継していくか、会社がどのような状況にあるのか、適正な後継者がいるのか等によって、選択する手法は全く異なってきます。

事業を承継させる上では、後継者へ自社株や不動産等の引継ぎ、すなわち、物的な承継をさせるだけではなく、これまでに積み上げてきた実績、経験に基づいたご自身の経営のノウハウや知識、社内での従業員さんの引継ぎ等、人的な承継も必要となってきます。

そのため、できるだけ早い段階でご自身の相続を視野に入れて、事業承継を検討していく必要があります。

ご自身のお子様やご兄弟等の相続人に承継する、親族内承継の場合には、通常の相続とは異なり、その会社の自社株や、会社で使用している不動産、その会社への貸付金等、事業に関する財産も相続させる必要があります。

そのため、事業を承継する後継者の方がスムーズに承継できるよう相続対策をしておくことが重要となります。

例えば、後継者の方に、事業に関する財産を相続させることについて、遺言書作成をすることは必須ではないでしょうか。相続争いになってしまえば、スムーズに事業を承継し、相続することができなくなります。議決権を確保することができなければ、事業を継続していくことが難しくなる可能性も生じます。一方で、遺言書を作成することによって、遺留分を侵害してしまう可能性が出る等の懸念もあります。

また、後継者の方に、事業に関する財産を相続させることによって、後継者の方の相続税の負担が重くなるということもあります。相続税の負担については、生前に相続対策をするかどうかによって、大きく変わることも多いです。

例えば、自社株の場合には、会社の業績によって、その相続税評価額が大きく変わります。そのため、業績が芳しくない時期や、役員の方の多額の退職金を支給した後の時期に、あえて相続時精算課税制度を活用した贈与をすることによって、その時の相続税評価額によって、相続税を計算することができます。すなわち、自社株の相続税評価額について、業績が芳しくない時期等の相続税評価額とすることで、相続税の負担を大きく減らすことができます。

事業で使用している土地については、小規模宅地等の特例を活用することもできます。ただし、会社で使用している土地として、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、有償で賃貸借契約をしておく必要があります。自分の会社なので、無償で使用貸借契約をすることで(ないしは、あえて契約等することもなく)、事業でその土地を使用している方も多いですが、その場合には、その土地を相続するにあたっては、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。そのため、生前の相続対策として、有償での賃貸借契約を締結することで、小規模宅地等の特例の適用を受けられるように対策をすることができます。こちらの対策については、相続が発生してからでは遅く、相続した時点で、無償での使用貸借契約だったときは、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

この他にも、生前の事業承継対策をすることで、相続税の負担を大きく減らすことができるという事例は非常に多くあります。

ご家族経営で小規模だとしても、事業承継の準備を軽視されずに、お元気なうちに事業承継対策のご相談を当事務所にしていただくことをおすすめしています。

こんなお悩みの方は事業継承対策をご検討ください

事業継承対策サービスご依頼の流れ

相続無料相談会についてよくあるご質問

初回相談は本当に無料ですか?
はい。初回相談は無料です。実際にご相談いただく方で、初回無料相談のみの方ももちろんおられます。お気軽にご相談ください。
なぜ相続相談が無料なんですか?
当事務所は、「敷居が低くて相談しやすい身近な税理士事務所」でありたいと思っています。相続は、初めてだったり、経験の少ない方がほとんどだと思います。 そのような状況で困っていらっしゃる方や、ご不安になられるという方に、気軽にご相談いただけるように、初回のご相談を無料にしています。相続相談は60分前後ですが、その時間の中で、困っていらっしゃること、ご不安になられていることを少しでも解消できるよう丁寧にご案内します。
相続に関する相談は、どの専門家に相談すればいいのかわからないのですが?
相続に関する相談は、結局、どの専門家に相談したらいいかがよくわからない、という方が多くおられます。 相続税については税理士、不動産の相続登記については司法書士、遺言書作成については行政書士といったように、同じ「相続」ということに対して、たくさんの専門家が必要となるため、たらい回しにされ、そのようなご相談をいただくのです。 当事務所に御依頼いただければ、そのようなご不安を解消し、ほかの全ての「相続」に精通する専門家への架け橋となります。安心してご相談ください。
対応エリアは熊本だけですか?
いいえ。日本全国対応しています。例えば、ご実家が熊本ではあるものの、熊本県外にお住まいの方等の場合でも、Zoom等のWEB面談の活用により、日本全国対応しています。なお、ご希望される方には、別途報酬をいただきますが、出張もしています。
どんな資料が必要になりますか?
初回無料相談の際には、固定資産税課税明細書をご持参いただくとスムーズです。詳細な資料につきましては、資料のご依頼時に一つ一つ丁寧にご案内いたします。
面談場所は事務所のみでしょうか?
いいえ。原則は事務所に御来所いただいておりますが、ご自宅へご訪問することも可能です。また、Zoom等のWEB面談の活用により、対面の面談なしでの対応も可能です。
平日は仕事で忙しいです。土日にご相談できますか?
はい。原則はお休みですが、ご予約いただければご相談いただけます。中間のご報告、最終のご報告についても同様です。平日お休みがとれない方も安心してご相談ください。なお、平日遅い時間での対応も可能です。

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監修:Growth(グロース)税理士事務所 税理士 浦 光一郎
浦 光一郎
Growth(グロース)税理士事務所 所長浦 光一郎南九州税理士会 熊本西支部(登録番号132826)
保有資格 税理士
専門分野 相続税申告・準確定申告・相続人の確定申告・セカンドオピニオン・申告期限直前の相談・税務調査・相続税の還付・相続税試算・土地不動産評価・不動産コンサル・生前対策・贈与税申告・事業承継・国際相続
経歴 熊本県全域で相続税申告・節税対策のことならGrowth(グロース)税理士事務所にお任せください。 相続税は事前に対策することで、納税額を減らせます。ただし、各税制には適用要件や注意点が多く存在しますので、Growth(グロース)税理士事務所では、お客様のご資産状況・ご家族構成・ご意向をふまえ、お一人おひとりに合った相続対策をご提案のうえ、その着実な実行をサポートいたします。 これまでに手がけた取引実績や豊富な相続税申告に関する情報・知識から、お客様の事情にぴったりのご提案をさせていただきます。
連絡先 096-223-5079

熊本県全域で相続税申告・節税対策のことならGrowth(グロース)税理士事務所にお任せください。 相続税は事前に対策することで、納税額を減らせます。ただし、各税制には適用要件や注意点が多く存在しますので、Growth(グロース)税理士事務所では、お客様のご資産状況・ご家族構成・ご意向をふまえ、お一人おひとりに合った相続対策をご提案のうえ、その着実な実行をサポートいたします。 これまでに手がけた取引実績や豊富な相続税申告に関する情報・知識から、お客様の事情にぴったりのご提案をさせていただきます。

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