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相続放棄・限定承認 Houkishounin

Houkishounin

相続が発生したら単純承認か相続放棄か限定承認を選択します 相続放棄・限定承認

Growth(グロース)税理士事務所では、相続専門の税理士による税務申告、土地・家屋の登記手続き、遺産分割・遺言書作成のお手伝い、土地の専門的な評価等、各分野のプロフェッショナルが一丸となってお手伝いさせていただきます。お客様の気持ちに少しでも寄り添い、これまで培ってきた相続実務の実績や知識で少しでもお役立ちできるように、お客様にとって「幸せな相続」となるようサポートすることを一番に心がけております。

相続放棄、限定承認を検討すべきケースとは?

一般的には、相続という言葉をイメージすると、プラスの相続財産をもらえると思われる方が多いかもしれませんが、そのようなケースばかりではありません。
被相続人からの相続には、プラスの相続財産よりも、マイナスの相続財産(銀行や消費者金融等からの借金等)の方が多いケースもあります。
そのような場合に検討すべき手続きが、相続放棄と限定承認です。

例えば、マイナスの相続財産が多い方でも、多額の死亡保険金の受取りがある場合、死亡保険金は相続人固有の財産となりますので、相続放棄や限定承認を検討することもおすすめしています。

相続放棄とは?

相続人は、被相続人の相続財産を必ず相続しないといけないわけではありません。マイナスの相続財産の方が多いケースにおいて、相続手続きで、被相続人の相続財産の受取りを放棄する、という方法もあります。このときの手続きを相続放棄といいます。相続の放棄をされる方は、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、プラスの相続財産よりも、マイナスの相続財産(銀行からの借金等)の方が多い場合で、例えば、被相続人に多額の借金があるようなケースにおいて、相続放棄の手続きをすることにより、その借金を相続しないことができます。また、どうしても関わりたくない相続人がいる場合等にも、相続放棄を検討します。なお、相続放棄をした場合には、代襲相続をすることもできないため、留意します。また、相続放棄をしてしまうと、長年住んでいたご自宅に住み続けることができない等の不都合が生ずる可能性もありますので、本当に相続手続きを進めてもよいか、十分検討した上で実行していきます。

相続放棄をするための手続きについて

相続放棄をするためには、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。具体的には、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。期限は相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。期限を過ぎると認められないので、留意します。なお、3か月で検討が間に合わないという場合には、期限を伸長することもできます。実際の手続きにあたっては、相続に精通する専門家をご紹介しますので、まずはお気軽にご相談ください。

相続放棄があった場合の相続税の基礎控除の考え方について

相続放棄があった場合、相続税の基礎控除の考え方はどのようになるのでしょうか。 相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数となります。

限定承認とは?

相続人は、相続放棄と同様に、被相続人の全ての相続財産を必ず相続しないといけないわけではありません。相続人は、相続によって得た財産の限りにおいて、被相続人の債務等を相続する、ということができます。この手続きのことを限定承認といいます。マイナスの財産が多い方について、限定承認の手続きを行うことにより、プラスの財産に限定して相続することで、プラスの相続財産を超える多額の借金等を相続しないことができます。
例えば、被相続人にマイナスの財産がどれくらいあるのかわからないという方や、被相続人に多額の借金があり、プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産が多いことがわかってはいるものの、長年住み慣れたご自宅をどうしてもご相続されたい等の事情がある方については、限定承認を検討されることをおすすめしています。

>限定承認をするための手続きについて

限定承認をするためには、財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。期限は相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄と同様に、期限を過ぎると認められないので、留意します。なお、3か月で検討が間に合わないという場合には、期限を伸長することもできます。また、相続人が複数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ提出することができます。実際の手続きにあたっては、相続に精通する専門家をご紹介しますので、まずはお気軽にご相談ください。

単純承認とは?

相続人が相続開始後、特になにも手続きをしないで3か月が経過すると、単純承認をしたとみなされます。
また、3か月経過前であっても、預貯金の引き出しや不動産の名義変更といった手続きをした場合も、単純承認をしたとみなされます。単純承認の怖いところは、一度してしまうと後から相続放棄や限定承認といった手続きを利用できないという点です。

被相続人の財産状況をよく把握できておらず、借金の存在をないがしろにして預貯金の引き出しなどを行ってしまうと、相続放棄は原則できません。
しかし、借金の存在を知らなかったのであれば、例外的に単純承認後(3か月後)であっても相続放棄が認められるケースはあります。
ただし、それを証明するための疎明資料の提出はもちろん、当然ながら手を付けてしまった遺産については、しっかりと戻す必要があります。

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監修:Growth(グロース)税理士事務所 税理士 浦 光一郎
浦 光一郎
Growth(グロース)税理士事務所 所長浦 光一郎南九州税理士会 熊本西支部(登録番号132826)
保有資格 税理士
専門分野 相続税申告・準確定申告・相続人の確定申告・セカンドオピニオン・申告期限直前の相談・税務調査・相続税の還付・相続税試算・土地不動産評価・不動産コンサル・生前対策・贈与税申告・事業承継・国際相続
経歴 熊本県全域で相続税申告・節税対策のことならGrowth(グロース)税理士事務所にお任せください。 相続税は事前に対策することで、納税額を減らせます。ただし、各税制には適用要件や注意点が多く存在しますので、Growth(グロース)税理士事務所では、お客様のご資産状況・ご家族構成・ご意向をふまえ、お一人おひとりに合った相続対策をご提案のうえ、その着実な実行をサポートいたします。 これまでに手がけた取引実績や豊富な相続税申告に関する情報・知識から、お客様の事情にぴったりのご提案をさせていただきます。
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