地域密着型で安心のGrowth(グロース)税理士事務所 遺留分
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遺留分とは?
遺留分とは、法律上、一定の相続人が最低限取得することのできる遺産取得分です。
遺言をする方は自分の財産を、公序良俗に反しない限り、自由に処分できるので、遺言の内容も自由とされています。
一方、遺言をする方の財産といっても、配偶者や子の協力によって取得できたといえる場合もあるので、この潜在的な持分を配偶者や子に確保する必要があります。また、残された家族の生活を保障するため、遺産の一部を取得できなかった家族に確保する必要もあります。
そこで、遺言の効力の一部を否定して、一定の相続人に一定の相続財産を取得できるとしました。これを遺留分といいます。
遺留分を請求できる人とは?
遺留分を請求できる相続人は限られています。請求できる相続人、請求できない相続人を下の表にまとめました。
遺留分を請求できる相続人 |
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遺留分を請求できない相続人 |
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相続人であっても、被相続人の兄弟姉妹は遺留分の請求をすることができません。
また、相続において民法第891条で定められているようなトラブルを起こした欠格者や、被相続人に対して民法第892条で定められた仕打ちをして廃除された人は、相続権自体がないため、遺留分の請求もできません。
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