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相続税の計算方法 Keisan

Keisan

相続税額はどうやって求める?計算方法や控除の仕組みについて 相続税の計算方法

Growth(グロース)税理士事務所では、相続専門の税理士による税務申告、土地・家屋の登記手続き、遺産分割・遺言書作成のお手伝い、土地の専門的な評価等、各分野のプロフェッショナルが一丸となってお手伝いさせていただきます。お客様の気持ちに少しでも寄り添い、これまで培ってきた相続実務の実績や知識で少しでもお役立ちできるように、お客様にとって「幸せな相続」となるようサポートすることを一番に心がけております。

相続税の計算方法

相続は、一生のうちに何度も経験するものではありません。葬儀に参列することはあっても、相続人ご自身が代表や、喪主をなさる回数は限られています。それだけに、いざ相続となると何から手を付けていいのかわからないというのが現実です。

ここでは、相続税の計算の流れについてご説明します。

相続税の計算をするためには、まずは被相続人の資産と負債のすべてを把握する必要があります。 実際の計算は、専門家である税理士が行いますが、ご参考いただけますと幸いです。

相続税の課税価格の算定

相続によって取得した財産の価額の合計額(原則として、財産評価基本通達に基づいて算定していきます)が相続税の課税価格となります。 なお、例えば次のような財産は、相続税の課税価格に算入されず、非課税となります。

  • お墓
    ※非課税となりますので、是非生前に購入しましょう。
  • 死亡保険金等の非課税枠(500万円×相続人の数)
    ※相続対策の基礎の基礎です。
  • 死亡退職金等の非課税枠(500万円×相続人の数)
    ※会社を経営されている方は、活用を検討します。

債務控除、葬式費用の控除

相続により財産を取得した方が相続人であるときには、次のような債務、葬式費用を相続税の課税価格から控除することができます。

  • 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)
    ※例えば、未払となっている医療費や固定資産税、住民税、クレジットカードの支払等、被相続人が支払うべきだった債務は控除することができます。
  • 被相続人に係る葬式費用
    ※お葬式に要する費用だけでなく、当日の食事代や、お寺さんにお支払いするお布施や戒名料等も控除することができます。

基礎控除の算定

相続税の総額を計算する場合においては、被相続人から相続により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、基礎控除を控除します。基礎控除は、下記の算式で計算されます。

◆ 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数

例えば、お父さんが亡くなって、相続人がお母さんとお子さん1人の場合には、3,000万円+600万円×2人で、基礎控除は4,200万円となります。 相続する財産が4,200万円未満の方については、相続税の申告は不要です。相続税の申告に関して何もする必要がありません。相続する財産が基礎控除を超える方については、次のステップに進みます。 なお、基礎控除は超えるが、小規模宅地等の特例によって、納税額が0円になるというような方については、納税は0円ですが、相続税の申告は必要になりますので、留意します。

なお、養子がいる場合における相続人の数は、相続税法にて制限がされています。

  • 被相続人に実子がいる場合
    ※養子の数は1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合
    ※養子の数は2人まで

相続税の総額の算定

相続税の計算にあたっては、いきなり相続人各人の相続税を計算するわけではなく、まずは相続税の総額を計算します。

相続税の総額は、被相続人から相続した相続財産について、相続税の課税価格から(プラスの相続財産からマイナスの相続財産を差し引いた金額から)、基礎控除額を控除します(基礎控除の計算は、上記の通り、3,000万円+600万円×相続人の数です)。

基礎控除額を控除した結果、相続税の課税価格がマイナスとなった場合には(相続財産が基礎控除額を下回った場合には)、相続税は生じません。相続時精算課税制度によって有税で贈与していた等の特殊な事情等がない限り、相続税申告は不要です。何もする必要はありません。

ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等の特例を適用することによって、相続税の課税価格がマイナスとなる場合等については、相続税の納税は0円とはなりますが、相続税の申告は必要になりますので、留意します。

なお、相続時精算課税制度によって有税で贈与していたにもかかわらず、相続税の課税価格がマイナスとなるといった特殊な事情に該当する場合には、支払う相続税が0円だったとしても、相続時精算課税制度適用時に既に支払っている贈与税について、相続税申告をすることによって、還付申告をすることができます。

相続税の課税価格から基礎控除額を控除した結果、プラスになる場合には、次のステップに進みます。 その基礎控除を控除した残額を、各相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、次に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に掲げる税率を乗じて計算した金額の合計額となります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

各相続人の相続税

各相続人の相続税は、上記で計算した被相続人の相続税の総額に、それぞれの相続人が取得した相続財産の割合を乗じて、計算されます。

相続税額の加算

相続をする方が、例えば下記のような方に該当する場合には、計算した相続税の額に、2割加算された金額がその方の相続税の額となります。遺言書を作成する場合や、生命保険金の受取人の指定を選択する場合に、この2割加算の影響をしっかりと検討するように留意します。

  • 兄弟が相続する場合
  • 相続人ではない孫が相続する場合

など

配偶者に対する相続税額の軽減

被相続人の配偶者が相続する場合には、下記の金額までは、相続税はかかりません。

◆ 配偶者の税額軽減額 = 相続税の総額 × ⒶとⒷの少ない方の額 / 全員の課税価格の合計額
Ⓐ 課税価格のうち配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい額
Ⓑ 配偶者の相続する課税価格

ただし、この配偶者の税額軽減は、二次相続も見据えて、どれ程相続するかを検討する必要があります。特に、配偶者の方に固有の財産が多くあられる場合には、留意します。一次二次シミュレーションの結果、一次相続の時点で、お子様に相続させた方がよいケースもありますので、きちんとシミュレーションをすることが重要です。

未成年者控除

相続財産を相続する相続人が、18歳未満であるときは、未成年者控除があります。未成年の方の年齢に応じた金額を、相続税から直接控除することができます。

未成年者控除の金額は、10万円×18歳に達するまでの年数という算式で計算されます。

◆ 未成年者の控除額 = (18歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円
※相続開始時の年齢に端数月がある場合の端数は切り捨てます。

未成年者控除は、基礎控除とは異なり、相続財産の金額から差し引くのではなく、支払う相続税から直接控除しますので、影響が大きいです。未成年者の方がいらっしゃる場合には、未成年者控除があることを前提に、一次二次シミュレーション等を実施し、遺産分割協議をされることをおすすめします(特別代理人の兼ね合いもありますので、留意します)。

なお、未成年者控除がその未成年者が支払う相続税をオーバーするときは、そのオーバーした部分の未成年者控除の額は、その未成年者の扶養義務者の相続税から控除できます。未成年者控除の扶養義務者の相続税から控除し忘れないように留意します。

障害者控除

相続財産を相続する相続人が、障害者手帳をお持ちである等、障害者に該当する場合には、障害者控除があります。障害者の方の年齢に応じた金額を、相続税から直接控除することができます。

障害者控除の金額は、10万円※×85歳に達するまでの年数という算式で計算されます。

◆ 一般障害者の控除額 = (85歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円
◆ 特別障害者の控除額 = (85歳 - 相続開始時の年齢) × 20万円
※相続開始時の年齢は満年齢とし、1年未満の端数は切り捨てます。

障害者控除は、基礎控除とは異なり、相続財産の金額から差し引くのではなく、支払う相続税から直接控除しますので、影響が大きいです。障害者の方がいらっしゃる場合には、障害者控除があることを前提に、一次二次シミュレーション等を実施し、遺産分割協議をされることをおすすめします。 なお、障害者控除がその障害者が支払う相続税をオーバーするときは、そのオーバーした部分の障害者控除の額は、その障害者の扶養義務者の相続税から控除できます。障害者控除の扶養義務者の相続税から控除し忘れないように留意します。 ※特別障害者のときは、20万円になります。

相次相続控除

被相続人が過去10年以内に相続税を支払っている場合には、支払った年からの経過年数に応じて、一定の金額を相続税から控除することができます。漏れやすい控除になりますので、留意します。一次相続で支払った相続税が大きい方ほど、非常に大きな控除となります。一方で、例えば、10年以内に相続税の申告をしていたとしても、配偶者控除によって支払う相続税が0円だった場合には、相次相続控除の適用はありませんので、留意します。

◆ 相次相続控除額 = A × C / (B - A)[求めた割合が100/100を超えるときは、100/100とする] × D / C × (10-E) / 10
A = 今回の被相続人が前回の相続で支払った相続税
B = 今回の被相続人が前回の相続でもらった財産価額
C = 今回の相続における財産価額の合計額
D = 今回の相続で相次相続控除を受ける相続人が取得した財産価額
E = 前回の相続から今回の相続までの経過年数(1年未満は切り捨て)

要するに、「前回の相続から今回の相続までの経過年数」×10%を減額した金額となっています。

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監修:Growth(グロース)税理士事務所 税理士 浦 光一郎
浦 光一郎
Growth(グロース)税理士事務所 所長浦 光一郎南九州税理士会 熊本西支部(登録番号132826)
保有資格 税理士
専門分野 相続税申告・準確定申告・相続人の確定申告・セカンドオピニオン・申告期限直前の相談・税務調査・相続税の還付・相続税試算・土地不動産評価・不動産コンサル・生前対策・贈与税申告・事業承継・国際相続
経歴 熊本県全域で相続税申告・節税対策のことならGrowth(グロース)税理士事務所にお任せください。 相続税は事前に対策することで、納税額を減らせます。ただし、各税制には適用要件や注意点が多く存在しますので、Growth(グロース)税理士事務所では、お客様のご資産状況・ご家族構成・ご意向をふまえ、お一人おひとりに合った相続対策をご提案のうえ、その着実な実行をサポートいたします。 これまでに手がけた取引実績や豊富な相続税申告に関する情報・知識から、お客様の事情にぴったりのご提案をさせていただきます。
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