相続の基礎の基礎!相続発生後のスケジュールとは? 相続発生後のタイムスケジュール
Growth(グロース)税理士事務所では、相続専門の税理士による税務申告、土地・家屋の登記手続き、遺産分割・遺言書作成のお手伝い、土地の専門的な評価等、各分野のプロフェッショナルが一丸となってお手伝いさせていただきます。お客様の気持ちに少しでも寄り添い、これまで培ってきた相続実務の実績や知識で少しでもお役立ちできるように、お客様にとって「幸せな相続」となるようサポートすることを一番に心がけております。
相続発生後のスケジュール例
相続が発生した後は、どんな手続き等があるのか、何をすればよいのか、わかりにくいものです。手続きも非常に多く、混乱される方が多くいらっしゃいます。 どんな手続き等があるのかご参考いただくために、相続発生後のスケジュール例を確認していきます。
相続発生から3か月以内
① 被相続人の相続発生
葬儀場の方に手配していただけるケースもあるようですが、被相続人の相続が発生して行う手続きとしてまず挙げられるのは、死亡届の提出です。死亡届を死亡の事実を知った日を含めて7日以内に熊本市中央区役所等に提出します。提出できるのは、親族、同居者、家主等です。このとき、医師が作成した死亡診断書が必要です。
② 通夜、葬儀、初七日等
ご葬儀に要する費用は、相続税の計算上、財産から控除することができます。領収書や明細書をきちんと保管しておきましょう。 また、ご葬儀に当たりお寺等に支払ったお布施や戒名料等についても、相続税の計算上、マイナスの相続財産として、相続財産から控除することができます。お寺等に支払ったお布施や戒名料等については、通常は領収書等は発行されませんので、どのような内容の支払いをしたのか、いくらかかったのか、いつ支払ったのか、どのお寺に支払ったのか、内容をメモ書きにしましょう。 なお、初七日や法事などのためにかかった費用は、相続税の計算上、マイナスの相続財産として、相続財産から控除することはできません。
③ 相続の放棄、限定承認の検討、手続き
3か月以内にする相続手続きです。相続手続きを進めていく中で、相続人を確定していきます。すぐに確定できる場合においても、まずは被相続人、相続人の本籍地から戸籍謄本を取得します。相続手続きにおいては、金融機関等、様々なところで戸籍謄本を求められますので、法定相続情報一覧図を法務局で取得されることをおすすめします。司法書士の先生等の専門家に依頼される方も多いです。戸籍謄本は収集するのにお金がかかりますが、法定相続情報一覧図を作成すれば、それ以降は無料でもらえます。 相続人を確定させた後、相続財産等の概要を把握し、3か月以内に、相続財産を相続するか、放棄するか、限定承認するかを検討し、手続きを行っていきます。
相続発生から4か月以内
④ 準確定申告(被相続人の所得税等の確定申告)
4か月以内にする相続手続きです。被相続人の亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得税等の確定申告が必要です。例えば、年金だけの方や、少額な不動産所得しかない方等、相続税申告が必要な方でも、準確定申告が不要なケースも多いです。中には、医療費控除等によって、還付申告になる方もおられます。ちなみに、準確定申告によって、納税となる方は、その所得税等は債務としてマイナスの相続財産に計上することができます。また、還付申告になる方について、その還付される所得税等は、プラスの相続財産として相続税の対象となります。 なお、被相続人が青色申告をされている方で、そのまま相続人が青色申告をしたい場合には、決められている期限までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告承認申請書の提出期限は、亡くなった日によって決まっており、準確定申告の期限(4か月)と異なる場合もありますので、お気を付けください。
相続発生から10か月以内
⑤ 遺言書の検認
被相続人が相続財産を誰に残すのか、自筆証書遺言を作成していた場合には、相続人等が、遺言者(被相続人)の死亡を知った後、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。 なお、公正証書遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」がある場合には、検認の必要がありません。検認の手続きを避けるためにも、当事務所においては、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
⑥ 相続財産等の確定、評価
相続手続きの進めていく中で、相続財産等を詳細に調査し、確定していきます。相続税の申告のためには、財産評価基本通達に基づいて一つずつ、相続財産を評価していきます。
⑦ 相続税の納税資金の検討
相続税の納税は、現金での一括納付が原則となります。そのため、まずは相続財産等で納税できるか、手出しがないか、検討していきます。預金等の金融資産が不足している場合には、不動産、有価証券の売却を検討したり、延納、物納を検討します。
⑧ 遺産分割協議書の作成
相続手続きの中で調査、確定した相続財産等について、誰が相続するのか、遺産分割協議を行っていきます。作成する遺産分割協議書には、相続人全員の実印による捺印が必要です。配偶者がいらっしゃる場合には、一次二次シミュレーションを実施し、将来の特例の適用等も踏まえ、相続税額の節税のための遺産分割も検討します。 例えば、相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所に特別代理人の申請をしますが、時間を要しますので、留意します。
⑨ 相続税の申告と納付
10か月以内にする相続手続きです。被相続人の亡くなったときの住所地を所轄する税務署に相続税の申告、納税をします。各相続人の住所地を所轄する税務署ではありませんので、留意します。 このとき、相続争い等になってしまい、遺産分割が終わっていないときは、各相続人が法定相続分で相続したものとして、未分割による相続税申告をします。遺産分割が終わっていないときは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例等の適用が受けられず、遺産分割がまとまってから当該特例の適用を受けたい場合には、その旨の届出書を提出しておく必要がありますので、留意します。
遺産分割協議後
⑩ 名義変更手続き
遺産分割協議が無事にまとまった場合には、遺産分割協議書作成後、不動産の登記手続き、預金等の名義変更手続きを行います。 遺言書がある場合において、遺言書のとおりに相続するときは、遺言書に沿って名義変更手続きを行います。 名義変更手続きには、原則として期限がないこともあるため(不動産の相続登記は義務化されます)、相続税申告が終わってから名義変更手続きを行う方も多いです。
相続発生から随時
⑪ 被相続人、相続人の生活の手続き
健康保険証等の返却、公共料金の名義変更、世帯主の変更、損害保険等の名義変更、自動車の名義変更、クレジットカードの解約、運転免許証等の返却等を行います。手続きが多いため、一つずつ随時行っていきます。
⑫ 被相続人の相続によって受け取る手続き
生命保険金等(死亡保険、年金保険、医療保険等)、後期高齢者高額療養費、介護保険料の過誤納、後期高齢者医療保険料の過誤納、葬祭料、遺族年金、未支給年金等を受け取る手続きを行います。手続きが多いため、一つずつ随時行っていきます。
⑬ 被相続人の相続によって支払う手続き
医療費、施設費、介護保険料、後期高齢者医療保険料、口座凍結に伴う固定資産税、市県民税、公共料金等の支払う手続きを行います。手続きが多いため、一つずつ随時行っていきます。
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