相続人との関係・優先順位・相続割合などをご紹介します 相続人
Growth(グロース)税理士事務所では、相続専門の税理士による税務申告、土地・家屋の登記手続き、遺産分割・遺言書作成のお手伝い、土地の専門的な評価等、各分野のプロフェッショナルが一丸となってお手伝いさせていただきます。お客様の気持ちに少しでも寄り添い、これまで培ってきた相続実務の実績や知識で少しでもお役立ちできるように、お客様にとって「幸せな相続」となるようサポートすることを一番に心がけております。
相続人とは?
被相続人(亡くなった方)の相続財産等をもらうことができる人、つまり、相続財産等を相続できる人のことを相続人といいます。相続人は、法律(民法)で、誰がなれるのかが規定されています。 法律で、相続人とは、血族相続人と配偶者相続人とされています。以下で、血族相続人とは誰か、配偶者相続人とは誰か、それぞれ確認していきます。
血族相続人とは?
第一順位
血族相続人には、相続できる順位があり、第一順位から第三順位まで規定されています。 第一順位は、子及びその代襲相続人等になります。第一順位というのは、子(およびその代襲相続人等)がいる場合には、子(およびその代襲相続人等)だけが相続人になるということで、たとえ、被相続人の両親や兄弟等がいるときも、これらの方には相続する権利はありません(すなわち、相続人にはなりません)。 以前ご相談いただいた方で、亡くなった被相続人のお子様がいらっしゃるにもかかわらず、亡くなった被相続人のお父様が、なぜ自分が相続人ではないのかと憤慨されておりましたが、法律でそのように規定されていますので、どうしようもありません。ご生前から相談をお伺いしており、亡くなった被相続人の意思で、お父様に相続財産を残されたいということであれば、遺言書の活用等が検討されます。
第二順位
第二順位は、両親や祖父母等の直系尊属です。もし被相続人に第一順位の子(及びその代襲相続人等)がいない場合には、直系尊属(両親や祖父母等)が相続人になります。上記ご相談例で、仮に亡くなった被相続人のお子様等、第一順位の相続人がいない場合には、亡くなった被相続人のお父様が相続できることとなります。
第三順位
第三順位は、兄弟姉妹です。第一順位である子(及びその代襲相続人等)、第二順位である直系尊属(両親や祖父母等)がいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。なお、兄弟姉妹が亡くなっているときは、一代限りで、代襲相続人(甥、姪)も相続人となります。 兄弟姉妹が相続人となる場合においては、もともとの兄弟姉妹の人数が多く、また、相続人がご高齢である等の事情によって、非常に多くなることもあります。一代限りではあるものの、代襲相続人(甥、姪)が相続人となることが認められていることもあり、以前ご相談いただいた方で、相続人が二十数名になったケースもありました。なお、この場合において、相続税を計算する際の基礎控除は、相続人が二十数名で計算できますので、相続税の負担が非常に軽くなりました。
配偶者相続人とは?
配偶者は、血族相続人とは異なり、特別で、常に相続人になります。ただし、相続人になれる配偶者とは、正式に婚姻届が提出されている方に限られ、内縁の配偶者は該当しません。そのため、正式に婚姻届が提出できないご家庭の事情がありましたら、その内縁関係にある配偶者のために、遺言書によって相続財産を残されることをおすすめしています。
代襲相続とは?
代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹(被代襲者)が、相続開始以前に死亡しているとき等において、その被代襲者の直系卑属(代襲 者)が被代襲者に代わって、そのもらうはずであった相続分を相続することをいいます。 例えば、父に相続が発生した場合に、子が父より先に亡くなっているときは、その子の子(孫)が亡くなった相続する権利を引き継ぎます。その子の子(孫)が複数人の場合には、複数人の孫全員が相続する権利を引き継ぎます(法定相続分はその複数人で按分されます)。 代襲相続となる場合には、上記兄弟姉妹のケースのように、相続人の人数が多くなるケースもあり、それに伴って相続税を計算する際の基礎控除も大きくなり、相続税の負担が軽減されることもあります。
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