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小規模宅地等の特例を適用することで相続税が生じなかった事例 Sozokuzeishinkoku

Sozokuzeishinkoku

小規模宅地等の特例を適用することで相続税が生じなかった事例

前提条件

・被相続人:父(熊本市)
・相続人:母(熊本市)(ご相談者様)長男(熊本市)(ご相談者様)、二男(宮崎市)

ご相談内容

・お母様(ご相談者様)、ご長男様(ご相談者様、ご自身の持ち家有り)よりの父の相続税申告のご依頼
・熊本市中央区のご自宅(土地2,000万円、家屋500万円)と預貯金等の金融資産3,000万円があり、相続税がかかりそうです。
・お父様からご自宅やと預貯金等を相続するにあたって、どのように進めていけばよろしいでしょうか?

当事務所のご対応

今回の法定相続人は3人ですので、相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×3人で、4,800万円です。
お父様の相続財産が合計5,500万円となる見込みですので、基礎控除を超えるため、相続税が発生する可能性があります。
ただし、ご自宅をお母様がご相続されることによって、ご自宅の敷地については、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用を受けることができます。330平方メートルまでは、80%減額することができますので、1,600万円(=2,000万円×80%)の相続税評価額の減額効果があります。
今回は小規模宅地等の特例の適用を受けることにより、相続財産の合計額が基礎控除を下回り、相続税は発生しませんでした。
なお、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を税務署に提出する必要がありますので、留意が必要です。
また、今回のお父様の相続財産の全てをお母様が相続した場合には、二次相続で相続税のご負担が大きくなる可能性がありました。長男様、二男様ともに持ち家があられますので、二次相続においては、小規模宅地等の特例の適用を受けることができない可能性が高いです。
そのため、今回の相続財産のうち、金融資産を少しずつ長男様、二男様がご相続されることとなりました。また、併せて、お母様が生命保険金等の非課税枠の活用をされておられませんでしたので、1,000万円(=500万円×法定相続人2人)の死亡保険金を活用することにより、お母様の固有の財産を合わせも、二次相続の相続税申告が不要となるように遺産分割のアドバイスをいたしました。

担当税理士のコメント

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