前提条件
・ご相談者様:お父様(熊本市)、長女様(熊本市)
・お父様の推定相続人:お母様(熊本市、介護施設入居中)、長女様(熊本市)
ご相談内容
お父様と長女様からのご相談です。
介護施設に入居中のお母様ですが、重度の認知症で、お父様のことも長女様のことももうわからない状況です。
このような状況でお父様に相続が発生した場合、長女様が困らないか心配しています。
何か相続対策をしておいた方がよろしいでしょうか?
当事務所のご対応
お父様には、相続財産を長女様に渡す内容の遺言書を作成して頂きました。
お母様のように、相続人の中に、認知症等の方(意思能力のない方)がおられる場合には、その方は遺産分割協議をすることができません。その人の代わりに遺産分割協議に参加してもらう人を家庭裁判所に選任してもらう必要があり、遺産分割協議にあたって、非常に多くの時間を要してしまいます。費用を要することもあります。
遺言書を作成しておけば、裁判所に選任してもらうことなく、相続財産の名義変更等をすることができます。
そのため、認知症等のご心配がある場合には、積極的に遺言書を作成することをおすすめしています。
お母様が認知症になっておられる場合において、家庭裁判所の手続きが相続税の申告期限までに間に合わなかったときは、その相続税申告についても、一旦は未分割として申告する可能性が生じます。その場合には、家庭裁判所の手続きが完了次第、相続税の更正の請求、修正申告等によって、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった特例を受ける流れとなります。
担当税理士のコメント
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