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お若くしてご主人を亡くされた配偶者の方の二次相続の対策をした事例 Sozokuzeishinkoku

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お若くしてご主人を亡くされた配偶者の方の二次相続の対策をした事例

前提条件

・被相続人:父(熊本市)
・相続人:母(熊本市)(ご相談者様)、長男(東京)、二男(熊本市)、長女(熊本市)

ご相談内容

・お母様(ご相談者様)よりご主人(お父様)の相続税申告のご依頼
・病気により、主人が若くして亡くなりました。子供たちもまだ成人したばかりです。多額の生命保険金が出ましたので、相続税がかかるようです。どのように相続手続きを進めていけばよろしでしょうか?今後の生活もあり不安です。遺産分割のアドバイスがほしいです。

当事務所のご対応

今回の法定相続人は4人ですので、相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×4人で、5,400万円です。また、生命保険金等の非課税枠は500万円×4人で、2,000万円までは相続税が非課税となります。基礎控除との合計額は7,400万円です。
ご主人に相続が発生したことに伴い、相続税の基礎控除と生命保険金等の非課税枠を超える死亡保険金、金融資産、ご自宅をご相続されることとなりました。
お母様のご年齢がまだ50歳代半ばとまだかなりお若いことから、今後のお母様の生活費の確保という観点から、今回はすべての相続財産をお母様がご相続されることをご提案いたしました。
仮にお母様に相続が発生し、二次相続を見据えた場合にも、相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×3人で、4,800万円です。また、生命保険金等の非課税枠は500万円×3人で、1,500万円までは相続税が非課税となります。基礎控除との合計額は6,300万円です。そのため、生命保険金等の非課税枠を最大限活用することを前提とすれば、お母様に二次相続が発生したとしても、6,300万円までは相続税が発生しないこととなります。
お母様のご年齢がまだお若いため、生前贈与も併せてご検討頂きました。それぞれのお子様に、贈与税の基礎控除の範囲内である110万円ずつ贈与すれば、年間330万円の贈与をすることができます。毎年贈与をしなくとも、例えば今後30年の間に、仮に今後10回贈与をすれば、3,300万円贈与することができます(ご高齢になった際の生前贈与については、相続時精算課税制度を活用し、相続税への足し戻しを避けるように留意します)。相続税の基礎控除、生命保険金等の非課税枠、生前贈与10回分の金額を合計すれば、9,600万円となります。もちろん、想定外にお母様に早く相続が発生してしまうリスクはあります。
しかし、このように二次相続の対策を前提とすれば、今回の相続税は配偶者の税額軽減によって0円とすることができ、また、二次相続の相続税もほとんど生じない可能性が高くなります。また、何よりも、今後のお母様の生活費を確保しておくことで、お母様が安心して生活できることとなり、相続人皆様が納得して、円満で「幸せな相続」となりました。

担当税理士のコメント

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