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再婚した配偶者の方のために遺言書を作成した事例 Igonsho

Igonsho

再婚した配偶者の方のために遺言書を作成した事例

前提条件

・ご相談者様:ご主人(熊本市)
・ご主人の推定相続人:奥様、長女様(前妻とのお子様、熊本市)、長男様(前妻とのお子様、山口市)

ご相談内容

ご主人からのご相談でした。
「今の妻とは、10年以上前に結婚しましたが、前妻との子供たちとはあまり連絡をとっていません。また、今の妻と前妻の子供たちはまったく連絡をとったことがありません。自分に相続が発生した場合にはどうなるのかと妻が心配しています。
今後どのように相続対策を進めていけばよろしいでしょうか?」

当事務所のご対応

ご主人には、相続対策として、今の奥様のために遺言書を作成してもらいました。
今回のように、再婚された方で、前妻との間にお子様がいれば、そのお子様と音信不通であったとしても、そのお子様は相続人になります。再婚した妻が、被相続人の相続財産の名義変更をするためには、前妻のお子様と遺産分割協議をして、実印による捺印まで必要となってしまい、精神的なご負担が非常に大きくなる可能性があります。遺言書を作成しておけば、そのような相続関係の場合においても、遺産分割協議の必要性がなくなります。
ただし、遺留分は生じますので、留意が必要です。
また、遺産分割協議の必要がなくなることで、万が一が発生した場合における相続税申告においても配偶者の税額軽減を適用することができ、相続税を支払う可能性がなくなりました。なお、仮に支払う相続税がなかったとしても、配偶者の税額軽減を適用するためには、相続税申告をする必要があります。

担当税理士のコメント

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