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障害者控除によって納税が0円になった事例 Sozokuzeishinkoku

Sozokuzeishinkoku

障害者控除によって納税が0円になった事例

前提条件

・被相続人:母(熊本市)
・相続人:長女(熊本市)(ご相談者様)、長男(熊本市)、二女(東京)

ご相談内容

・長女様(ご相談者様)よりお母様の相続税申告のご依頼
・母が亡くなりました。生前は知らなかったのですが、相続開始後、母の通帳や不動産といった相続財産を調べていたところ、母には相続財産が想定外にあったようで、相続税がかかることがわかりました。ざっくりですが、熊本市の不動産(実家の土地、建物)が2,000万円、生命保険金が1,000万円、預金が4,000万円あるようです。
・インターネットで調べていたところ、相続人が障害者手帳を持っている場合には、相続税が安くなるという記事を見かけました。妹(二女)が障害者手帳を持っております。
・相続税を今から節税することはできますでしょうか。

当事務所のご対応

今回の法定相続人は3人ですので、相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×3人で、4,800万円です。
法定相続人が3人の場合、生命保険金1,500万円(500万円×3人)までは相続税が非課税となります。そのため、今回ご相続人が受け取られる生命保険金1,000万円は非課税です。
生命保険金を除いて、相続税の対象となるお母様の相続財産が合計6,000万円(=熊本市の不動産2,000万円+預金4,000万円)となる見込みで、基礎控除を超えるため、相続税が発生する可能性があります。
基礎控除4,800万円を超過した1,200万円について、今回の相続税率が10%となるため、納付すべき相続税は120万円になる見込みです。
ただし、今回は、二女様が障害者手帳をお持ちとのことですので、障害者控除を適用することができます。
障害者控除の額は、一般障害者の場合は満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です(なお、特別障害者の場合は1年につき20万円となります)。障碍者手帳を確認しましたところ、二女様は、一般障害者の場合に該当します。お母様に相続が発生した日時点において、二女様のご年齢が62歳ですので、230万円(85歳-62歳=23年 10万円×23年=230万円)の障害者控除の適用を受けることができます。
相続財産については、3人平等に分割をご希望でしたので、障害者控除の適用を受けられる二女様以外で、80万円の相続税の納付が必要な見込みです。
障害者控除の金額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがありますが、この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。この場合の扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。そのため、今回、長女様、長男様も扶養義務者に該当し、二女様が引き切れなかった障害者控除の適用を受けることができます。
長女様、長男様も障害者控除の適用を受けた結果、相続税が0円となりました。

担当税理士のコメント

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