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相続争いになってしまい別々に相続税申告をした事例 Sozokuzeishinkoku

Sozokuzeishinkoku

相続争いになってしまい別々に相続税申告をした事例

前提条件

・被相続人:母(熊本市)
・相続人:長男(熊本市)、二男(熊本市)(ご相談者様)、二女(埼玉)

ご相談内容

二男様(ご相談者様)よりお母様の相続税申告のご依頼があり、
「母が亡くなりました。晩年は母の認知症が進行してしまったため、母の入居している有料老人ホームの近くに居住していた長男が母の通帳を預かって、お金の管理をしておりました。ところが、母に相続が発生してから母の通帳を確認したところ、通帳の残高が想定していた金額よりも非常に少額になっており、不審に思いましたので、銀行で過去の通帳の取引履歴を取得しました。」
「過去の取引履歴を確認したところ、多額の不明な出金があることが判明しました。兄(長男)に確認したところ、母の生活費で費消したの一点張りです。母は有料老人ホームに入居していたころもあり、多額の生活費を要するとは到底思えません。妹(二女)とも相談しましたしたが、どうしても納得できません。どのように相続手続きを進めていけばよろしいでしょうか。」とのご相談がありました。

当事務所のご対応

多額の不明な出金について、長男様の主張のとおり、お母様の生活費に費消されたとのことであれば、お母様の相続財産とはならず、遺産分割協議についても、特別受益等がなければ、相続開始日時点の残高に基づいてなされるものと考えます。
・一方で、お母様の生活費で費消したわけではなく、また、それが贈与等でもないということであれば、長男様による不当利得に該当するものと考えます。相続財産が長男様によって減額されている可能性があり、また、不当利得に該当するのであれば、お母様の相続財産となりますので、相続税の金額も変わります。
・当初、長男様、二男様、長女様全員の共同での相続税申告を前提に、二男様よりご相談を頂きましたが、上記前提条件が変わりますと、相続税申告の内容も変わってきます。そのため、当事務所のご対応として、二男様、長女様のみでの共同での相続税申告を受任することとなりました。長男様の相続税申告については、別の税理士事務所をお探し頂くようお願いいたしました。
・二男様より、多額の不明な出金について、納得できないとのことでしたので、調停をされることをおすすめいたしました。また、長男様とはお話しすることができない状況にまで発展し、お話しするだけでも心労になられるとのことでしたので、相続に精通する弁護士の先生をご紹介し、弁護士の先生に二男様、長女様の代理人になって頂くこととなりました。
・相続税の申告は、相続開始日より10ヶ月以内する必要がありますが、上記のとおり、調停をすることになり、10ヶ月以内に遺産分割がまとまることが現実的に難しい状況になりました。そのため、一旦未分割で相続税の申告をして、法定相続分の相続税の納税をすることとなりました。また、相続財産には、賃貸マンションがありましたので、小規模宅地等の特例の適用の可能性があります。そのため、相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書も併せて添付して、調停の結果次第では、二男様か長女様が小規模宅地等の特例の適用を受けられるよう対応をいたしました。調停等が終わり、遺産分割協議がまとまり次第、相続税の修正申告や更正の請求が必要となりますので、二男様より当事務所にご連絡頂くことになりました。

担当税理士のコメント

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